防災

弊社には消防設備士がいます!
弊社の消防設備士(埼玉県知事 第00057号)にご相談下さい!


住宅用火災警報機の設置の義務化

消防法の改正により、全国一律に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。(平成16年6月2日公布)

設置及び維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。

さいたま市の条例で定められた設置基準です。

1.寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われて いる場合は対象となります。

2.階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を 除く)の階段最上部に設置します。



3階建て以上の場合
1・寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に 設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が 設置されている場合を除く)
2・寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室が ある最上階の階段に設置します。

7m2(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です

その他
警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室 (床面積が7m2以上)が5以上ある階の廊下に設置します。


設置する警報機の種類
住宅用火災警報器には『煙』を感知するものと『熱』を感知するものがあり、『煙』を感知するもの の設置が義務づけられました。
※煙式・・・煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせます。一般的にはこの煙式を設置します。
  熱式・・・熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせます。日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。
  警報器の周囲が一定温度以上になると警報します。


対象住宅
戸建住宅・店舗併用住宅(住宅部分) ・共同住宅(マンション、アパートなど)

設置義務が適用されない住宅
1・市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに
  類する機器が設置されている場合。(寝室に設置されている場合に限る。)
2・消防法令21条や220号特例基準により、『自動火災報知設備』『共同住宅用スプリンクラー設備』が設置されている場合
(注)住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は事前に所轄消防署にご確認下さい。

取付位置


※熱を感知するものは0.4m以上離して取り付けます。


弊社では下記のように特価にて販売、取付を行っております。
お気楽にご相談下さい。

災害などで停電したり、センサーが感知する前に火災で電源供給が途絶えたりした場合、AC100V式(有線式)のセンサーは機能を停止してしまいます。
でも、「ホーム火災センサー」は電池式なので安心。
停電中でも火災の発生をお知らせできます。

約10年対応のリチウム電池を使用しているので、電池交換の煩わしさがありません。電池切れが近づくと電池電圧の低下を自動的に検知し、断続音(72時間鳴動)でお知らせします。

電池式なので、ドライバー1本で簡単に取り付けられます。壁面への取り付けも可能です。

品名・型番 写真 機能 単価 1台あたりの取付費
けむり当番(National SH 28455) 警報音・音声警報機能付き 5,000円 2,000円
けむり感知器(アイホン ASS−2LPH) 火災による煙発生時、警報音鳴動(動作表示灯点灯(赤)) 5,000円 2,000円
東芝 火災警報器TKRG-10N煙式 1電池10年式
火災の煙を検知してブザーでお知らせ
本体の交換期限まで電池交換のいらない省メンテナンスタイプ
5,000円 2,000円


※上記金額に地域により送料、出張費が加算されることがあります。

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